加藤コーキです。
私は早期退職をするしないの決定的な決め手となるポイントの一つとして、
- 早期退職後に失業保険の金額がいくら貰えるのか?
ということが、とても重要だと思っています。
つまり、早期退職をするのなら、あなたにとって最も有利な状況を確保しながら望んでほしいということ。
貰ってみると、失業保険って案外バカになりませんから...
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失業保険は自己都合と会社都合でこんなに違う
早期退職することを考えているあなたに一番最初に知っておいてほしいのは、
・退職理由が『自己都合』と『会社都合』では失業保険支給額が全然違ってくる
ということ。
どちらが有利なのかというと…
- 断然『会社都合』で早期退職するほうが有利です!
「自己都合で早期退職する場合」と、「会社都合で早期退職に応じる場合」とでは、失業保険支給額や諸条件が大幅に変わってきます。
ですから、早期退職募集条件が「自己都合」か「会社都合」かは、一番最初に確認したいとても大事なところです。
そして、何が何でも「会社都合」で早期退職してほしいと私は思っています。
それは「会社都合」で早期退職したほうが、辞めた後の心の余裕が全然違うからです。
会社都合で早期退職とは?
「会社都合による早期退職」とは、
- 倒産・解雇など会社側の都合により労働契約を解除させられること
を指します。
そして、会社都合で失業保険の受給資格を得た早期退職者の場合は、『特定受給資格者』と区分されます。
この特定受給資格者になることが最も重要なのです。
特定受給資格者は優遇される
会社都合退職による特定受給資格者の場合は、
- 再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされる
- 労働者の意思に反して突然離職せざるを得なくなった
という観点から、自己都合に比べて失業保険の給付日数が多く支給開始日も早いからです。
つまり、会社都合退職による退職者は、「退職弱者」という視点から優遇措置で保護される立場になるワケです。
確かに私の場合も、早期退職の募集は本当に降って湧いたように急に行われた感じでしたから、当時の私はまさに「早期退職弱者」だったかもしれません。
会社都合 = 特定受給資格者とはならない
ですが、一般的に早期退職を募集する会社側は『今回あなたを特定受給資格者にします』とは積極的に言ってくれません。
というのも、
- 認定するのは失業保険給付側の裁定
になるからです。
ですからネットでも、
『会社都合は特定受給資格者ということですか?』
といった質問が見受けられます。
この点は私も早期退職応募前に不安になって「ハローワーク」に直接問合せしてみましたが、電話口では教えてもらえず
- 『とにかく申請手続きをしてみてください』
と言われました。
解答がまったくお役所仕事だという…笑
私は「会社都合=特定受給資格者」となったので
結果的に私は「会社都合=特定受給資格者」となったわけですが、この仕訳は次のようにされているようです。
- 早期退職優遇制度が会社規定で恒久的に定められていて、それに自分の意志で応募した場合は一時的とは言えないのでダメ
- 希望退職の募集期間が限定的(通常は3ヶ月以内)で、一時的(今回限り)な場合はOK
カンタンに言うと会社側からの提示表現が
『早期退職優遇制度募集』だったらダメ、『希望退職募集(今回限り)』ならOK
という感じです。
※規定の詳細はこちらの官報PDFでも確認できます。
⇒特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準pdf
私は会社都合&勤続20年以上&45歳以上だったので
私の場合は
- 雇用保険の加入期間が20年以上
- 退職時の年齢が45歳以上60歳未満
- 会社都合 = 特定受給資格者
となったので、
- 給付期間は最大の330日
- 離職時賃金日額は21155円
- 基本手当日額は7870円
と認定されました。
つまり1ヶ月を30日として計算すると
毎月7870円×30日=236100円
が失業保険給付金として支給されることになったのです。
自己都合退職だと給付金も不利になる
これが自己都合だと、労働期間が同じでも150日しか受給できず、しかも給付開始が申請してから「3ヶ月間制限(待たされる)」になります。
このように早期退職を成功させるためにはまず最初に『会社都合を勝ち取る』ことが必須条件!というのが私の持論です。[/chat]
このほかにも会社都合による特定受給資格者は「個別延長給付」といった処遇が受けられるケースもありますから、会社側に交渉してでも絶対に会社都合という条件はこだわってゲットしてください。
早期退職のスゴ技
これは意外なことでもあるのですが、
- 早期退職に応募する条件を「会社都合」にしてくれるのだったら早期退職募集に応じる
という感じで会社側に交渉すると、人事面で考慮してくれてあっさりOKしてもらえることもあるそうです。
つまり、早期退職する覚悟があるのだったら、「何でも言ったもん勝ち」ということです。