加藤コウです。
早期退職をしよう、あるいはしたいと決心したら、その準備として
「あなたの健康保険のこと」
をチェックしておきましょう。
いわゆる日常生活の「節約」について考えようということです。
そこでここでは、早期退職する前にチェックしておきたい健康保険のことについて書いてみます。
この記事はこんな人にオススメ!
- 早期退職をしたいと考えておられる方
- 早期退職のための準備について調べている方
- 早期退職する場合の社会保険の切替について知りたい方
社会保険と国民健康保険はどちらがお得か調べておく
サラリーマンならほぼ100%、会社の社会保険に加入していると思います。
社会保険の保険料は会社側と個人側で半分ずつになっています。
つまり毎月社会保険料として給料天引きされているン万円というお金は、
正規で支払う額の50%で、あとの50%は会社が負担してくれている
当然ですが早期退職すれば会社はもう補助なんてしてくれませんから、自分でバンバン払わなければなりません。
退職直前に病気になったりケガをしたりという可能性も無きにあらずですから、健康保険が使えなくなるのってさすがに不安です。
なので何らかの医療保険には家族ともども入っておかないとダメです。
早期退職後の健康保険の選択肢は2つ
早期退職後の健康保険には2つの選択肢があります。
- 新たに個人で国民健康保険に加入する
- 今までの会社の健康保険の任意継続被保険者になる
定年退職で会社を辞める場合などは、社会保険つきの会社に再就職をしないかぎり国民健康保険に個人で加入することになります。
この方法が一番オーソドックスで、私も早期退職後は直ちに国民健康保険に切り替えました。
最寄りの区役所に行って手続きが必要になりますが、空白ができてその間に病気にでもなったりしたら大変ですから。
でもここで注意しておきたいことがあります。それは
事前に社会保険の任意継続と国民健康保険加入でどちらが高くなるかを調べておくこと
2026年度の国民健康保険料の最高限度額
国民健康保険の保険料は、世帯の所得金額や資産、人数、住んでいる市区町村の財政状況によって変わってきます。
ただし、上限額(賦課限度額)は国が定めており、2026年度(2026年4月〜2027年3月)の最高限度額は年間110万円です。
これは毎年引き上げられており、5年連続の値上がりとなっています。
年間110万円を12か月で割ると、月額約91,667円になります。
個人で国民健康保険に切り替える場合、高所得だった方は最高額に近い保険料を請求されることがありますので要注意です。
ただしこの最高額が適用されるのは、高所得世帯(年収が相当程度高い世帯)に限られます。
多くの方は最高額よりも低い保険料になりますので、ご自身の状況でシミュレーションしておくことをおすすめします。
会社の健康保険の任意継続被保険者
これは「サラリーマンだった頃の社会保険料を会社負担分も全額自分で払うので、社会保険を継続で使わせてください」という感じのシステムです。
延長は2年まで可能です。
当然のごとく会社で負担してくれていた補助はなくなりますし、全てを自分で支払うのですから国民健康保険よりも月額負担が高くなることも考えられます。
私も当初は任意継続にしようかと思っていましたが、
会社都合による早期退職の場合、区市町村によっては国民健康保険の優遇制度がある
というのを聞いたので、思い切って国民健康保険に切り替えることを選びました。
【2026年注目】会社都合退職者への国民健康保険の軽減措置
実は会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)で退職した場合、国民健康保険料が最大で前年所得の30%相当で計算される軽減措置を受けられる自治体があります。
これは「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度」と呼ばれるもので、申請すれば保険料が大幅に下がる可能性があります。
この軽減を受けるためには、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。
退職後の手続きを早めに進めておくと安心です。
まとめ
- 早期退職後の健康保険の選択肢は「国民健康保険」か「任意継続」の2つ
- 2026年度の国民健康保険料の年間上限額は110万円(月額約9.2万円)に引き上げ
- どちらが安いかは個人の所得・年齢・扶養家族の状況によって異なる
- 会社都合退職の場合、国民健康保険料の軽減措置が受けられる可能性がある
- 退職前に必ずシミュレーションして比較しておくことが大切
※本記事の保険料・制度情報は2026年3月時点のものです。保険料は毎年改定され、自治体によっても異なります。最新の情報はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

