加藤コーキです。
もしあなたが早期退職を迷っているのなら、早期退職するしないを決める退職理由をココでお伝えします。
1つの判断材料にしてください。
- 早期退職しようかどうか迷っている方
- 早期退職に有利な条件はあるのか調べている方
- 理想的な早期退職をしたい方
早期退職するしないの判断はズバリ『会社都合』かどうか
結論を先にいうと、一番重要になってくるのは
- あなたの早期退職理由が「会社都合」扱いとなるかかどうか
会社を辞めることが決まると、会社側は退職日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに対して「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することになっています。
そしてハローワークはこの届け出を受理すると、退職した人に対し「離職票」を発行します。
一般的に離職票は退職した会社から受け取ることが多いです。
この離職票には『退職理由』というのが記載されています。
この退職理由が、早期退職を有利にできるかどうかの最大のポイントだと私は思っています。
というのもこの
・退職理由しだいで、失業保険給付の受給開始時期と支給される日数の限度が違う
からです。
退職理由には「自己都合」と「会社都合」がある
退職理由には自分の都合で会社を辞めたり懲戒解雇された場合の「自己都合」退職と、会社の倒産・解雇などによる退職・定年退職といった「会社都合」となる2つがあります。
この2つ、似ているようで全然違っています。
会社都合で退職するほうが辞める側にとっては大変有利です。
自己都合退職したときの待遇と、失業保険の給付基準が全く違います。
これはハローワーク側が、あなたの退職理由が
- 再就職に対して事前に準備ができる状態の退職だったか ⇒ 自己都合退職
- 倒産やリストラなど再就職の準備ができない突然の退職だったか ⇒ 会社都合退職
というふうに仕分けして、突然の退職だった場合に限り優遇措置を設けてくれているからです。
働いていた側が会社側の事由により予期せず退職することになった...
そのように会社が悪くて労働者側に罪がないのなら、国が失業保険で手厚く保護して再就職出来るまで支援しましょう!というものです。
ですから、退職理由が「自己都合」となるか、「会社都合」となるかで判断は全く変わってきます。
もしあなたが早期退職をしようと思っているのなら、
・「会社都合」が認められる早期退職ならGOサイン、「自己都合」なら再考すべき
だと私は経験者としてアドバイスさせてもらいます。
ちなみに会社側は、自らの責任を認めたくないので、「会社都合」としないように働きかけてくることがあります。
つまり「会社都合」と認めるのは、会社側にとっても好ましくない認めたくないコトなのです。
ですが早期退職を決心するんだったら、何が何でも「会社都合」を勝ち取るべきです。
「自己都合」の早期退職はこんなに不利
また早期退職するときに「自己都合」で退職してしまうと
- 失業保険給付金の支給開始が受給資格決定日から3ヶ月後まで放置される
- 勤続20年以上でも給付日数が150日しかつかない
というダブルパンチをおみまいされることになります。
「会社都合」の場合は受給資格決定日から7日後に給付金がもらえますし、45歳以上60歳未満で勤続20年以上なら330日分給付されます。
全然違うんです、待遇が...
早期退職後の生活のことを考えたら、絶対に「会社都合」でなきゃダメです。
会社都合かどうかはシッカリ確認しよう
あなたの会社が早期退職を募集するのには、それなりの理由があります。
それは早期退職を促したい理由、つまり人員削減をして固定経費を減らし、人件費分の赤字を少なくしょうというのがほとんどです。
ですが、働く側にも毎日の生活があるのですから、安易に退職割増金が多くなったからといって早期退職に飛びついてはいけません。
割増金も確かに重要ですが、
- 絶対に「会社都合」で早期退職すること
が大変重要ですし、それがあなたの退職後の生活を当面の間支えてくれる重要な役割を果たしてくれます。
あなたが早期退職をするのなら、目指すべきは何が何でも「会社都合」だと覚えておいてください。
- 早期退職するなら「会社都合」でやめること!
- 会社都合で早期退職をすると国から厚遇される
- 「自己都合」の早期退職は会社に交渉してでも避けること