加藤コウです。
私は早期退職をするかどうかの決定的な決め手の一つとして、
早期退職後に失業保険がいくら貰えるのか?
ということが、とても重要だと思っています。
つまり、早期退職をするのなら、あなたにとって最も有利な状況を確保しながら臨んでほしいということ。
貰ってみると、失業保険って案外バカになりませんから……
失業保険は自己都合と会社都合でこんなに違う
早期退職することを考えているあなたに一番最初に知っておいてほしいのは、
退職理由が「自己都合」と「会社都合」では失業保険支給額が全然違ってくる
ということ。どちらが有利かというと……
断然「会社都合」で早期退職するほうが有利です!
「自己都合で早期退職する場合」と「会社都合で早期退職に応じる場合」とでは、失業保険支給額や諸条件が大幅に変わってきます。
ですから、早期退職募集条件が「自己都合」か「会社都合」かは、一番最初に確認したいとても大事なところです。
会社都合で早期退職とは?
「会社都合による早期退職」とは、
- 倒産・解雇など会社側の都合により労働契約を解除させられること
を指します。
そして、会社都合で失業保険の受給資格を得た早期退職者の場合は、**「特定受給資格者」**と区分されます。
この特定受給資格者になることが最も重要なのです。
特定受給資格者は優遇される
会社都合退職による特定受給資格者の場合は、
- 再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた
- 労働者の意思に反して突然離職せざるを得なくなった
という観点から、自己都合に比べて失業保険の給付日数が多く、支給開始日も早いです。
確かに私の場合も、早期退職の募集は本当に降って湧いたように急に行われた感じでしたから、当時の私はまさに「早期退職弱者」だったかもしれません。
会社都合 = 特定受給資格者とはならない
ですが、一般的に早期退職を募集する会社側は「今回あなたを特定受給資格者にします」とは積極的に言ってくれません。
というのも、認定するのは失業保険給付側(ハローワーク)の裁定になるからです。
この点は私も早期退職応募前にハローワークへ直接問い合わせしてみましたが、電話口では「とにかく申請手続きをしてみてください」と言われるだけでした。
解答がまったくお役所仕事だという…(笑)
私は「会社都合=特定受給資格者」となったので
結果的に私は「会社都合=特定受給資格者」となりましたが、この仕訳は次のようにされているようです。
- 早期退職優遇制度が会社規定で恒久的に定められていて、それに自分の意志で応募した場合はダメ
- 希望退職の募集期間が限定的(通常は3か月以内)で、一時的(今回限り)な場合はOK
カンタンに言うと会社側からの提示表現が
「早期退職優遇制度募集」だったらダメ、「希望退職募集(今回限り)」ならOK
という感じです。
※詳細はこちらの官報PDFでも確認できます。 ⇒特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準pdf
私は会社都合&勤続20年以上&45歳以上だったので
私の場合は
- 雇用保険の加入期間が20年以上
- 退職時の年齢が45歳以上60歳未満
- 会社都合 = 特定受給資格者
となったので、
- 給付期間は最大の330日
- 離職時賃金日額は21,155円
- 基本手当日額は7,870円
と認定されました。
1か月を30日として計算すると
7,870円 × 30日 = 236,100円
が失業保険給付金として支給されることになったのです。
【2025年4月改正】自己都合の待機期間が短縮されました
これが自己都合だと、労働期間が同じでも150日しか受給できません。
さらに以前は自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて3か月間の給付制限がありました。
しかし2025年4月以降の退職から、この給付制限が「1か月」に短縮されました。
これは大きな改善で、以前に比べて自己都合退職でも給付を受け取るまでの待ち時間がかなり短くなっています。
ただし、会社都合(特定受給資格者)は7日間の待機後すぐに支給が始まるため、依然として会社都合が圧倒的に有利なことは変わりません。
| 会社都合(特定受給資格者) | 自己都合 | |
|---|---|---|
| 給付日数(勤続20年以上・45歳以上) | 最大330日 | 最大150日 |
| 給付制限 | なし(7日待機後すぐ受給) | 1か月(2025年4月以降) |
早期退職のスゴ技
これは意外なことでもあるのですが、
「早期退職に応募する条件を『会社都合』にしてくれるのだったら早期退職募集に応じる」
という感じで会社側に交渉すると、人事面で考慮してくれてあっさりOKしてもらえることもあるそうです。
つまり、早期退職する覚悟があるのだったら「何でも言ったもん勝ち」ということです。
まとめ
- 早期退職で失業保険を最大限もらうには「会社都合(特定受給資格者)」が必須
- 会社都合かつ勤続20年以上・45歳以上なら最大330日分(約11か月分)を受給できる
- 2025年4月から自己都合の給付制限が「3か月」→「1か月」に短縮(ただし給付日数は変わらず不利)
- 会社都合にできるか否かを事前に交渉することが「早期退職のスゴ技」
※本記事の制度情報は2026年3月時点のものです。雇用保険制度は改正されることがありますので、最新情報はハローワーク(厚生労働省)のウェブサイトでご確認ください。
セカドリ 
